1 りん
去年の11月に離婚しました。今は彼氏がいますが妊娠しました。今は妊娠2ヶ月です。ですが6ヶ月は結婚出来ませんよね?子供も6ヶ月以内に出来た子供は元旦那の子供として見られてしまうのでしょうか。友達が元旦那に認知させないなら名字は空欄になるよといわれました。実の父親なのに養子といった形になるのでしょうか?それとも養子縁組にすらいれられないのでしょうか…
2007-03-30 08:07:25
2 名無し
元旦那が自分の子供じゃないってことを認めてくれれば・・・なんて話しも聞いたことがあります。
やっぱりきちんとした知識のある役所とかに聞いたり相談したらいいと思います!!ごめんなさいっ知識もないのにスレして・・・気になったので。
2007-03-30 09:47:03
3 名無し
『離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子とする』だから半年以内の妊娠は~というのは勘違いのようですね。今、2ヶ月なら今の彼氏サンの子供で大丈夫なのではないでしょうか?(早産などもありますので、断言はできませんが)最近、民法772条(300日のやつです)や女性の再婚禁止期間を100日に短縮などの見直しも検討されているみたいですよ。不安になるより先にご自身でニュースや新聞を見たり検索してみるといいですよ。希望を持って頑張ってください。
2007-03-31 13:50:43
4 りん
ありがとうございます。昨日役所で聞きましたぃ3番の言ってた事と一緒でしたので
安心しました。ありがとうございます。
2007-03-31 15:11:05
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