1 名無し
お互いが納得して離婚をすることになりました。
今5歳になる息子がいて親権も夫の了解を得て貰うことになりました。
でも私が水商売をしていたのでほとんど義母と義祖母が息子を見てくれてました。(水商売をしだしたのは旦那が仕事をしなくなり遊びほうけてお金が無かったからです。)
離婚届けの親権欄に私の名前で提出するのですが、義母と義祖母が親権を取り戻そおとしてくる可能性があります…。
夫の了解を得て離婚届けで親権を貰っても後で裁判される恐れとかありますか?
もお後々の争いはしたくありません…教えて下さい!!
追記*
夫の実家で同居していての話しです。
2008-04-16 19:06:29
2 あん
離婚時に主さんが親権者と決まったとしても、親権者変更の調停や裁判は可能です。
なので、訴えが起こされる可能性はありますが、みとめられるかどうかは、別問題。
親権者は、元々、女性が有利な上、一度決まった親権者を変更するには、それ相応の理由が必要になります。
離婚後主さんがお子さんを現に育てている状態から意味なく親権者を変更することは、子供の福祉の面から考えてもけしてよいことではないことは明らかです。
従って、主さんの元でお子さんを育てることに
余程の問題がない限りはおそらく親権の変更が認められる可能性は低いと思います。
がんばってね。
2008-04-17 02:31:49
3 あんサンへ☆
お返事ありがとうございます。
息子を夫の元におくのは心配でたまりませんし息子を手放したくないです…。
息子を義母、義祖母に預けてても生活面から身体面が行き届いてないし、これから先を考えて息子を手元で育てたいです!!
頑張ります!私のできる限りで幸せにします!
ありがとうございました。
2008-04-17 05:15:26
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