結婚相談掲示板 » 離婚相談・法律相談 掲示板一覧 » 妊娠中で離婚考えてますが…
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1 みい

初めての妊娠で6か月目に入りました。結婚一年目、普段は優しい旦那で仕事もよくがんばってくれ、周りからは羨ましがられます。ただ、私はもう旦那への気持ちが全くありません。原因は、考えの違いなど色々です。他人なんだから、考えが違うのはわかるんですが、子供の事、家やお金の事で話し合おうとしても、ダルそうに生返事ばかり。しまいには、うるさい!と怒鳴られ、壁に穴をあけられたり、私は蹴られたり突き飛ばされたりしてしまいます。何ですぐ暴力ふるうの?と言ったら、だってムカつくの一言。呆れてしまいます。離婚したいのですが私は今仕事もなく、経済力もありません。皆さんなら、どうしますか??

2008-02-12 14:59:04

3 名無し

みいさん、妊娠で多少いらついてませんか?

力の強い男性が女性に、しかも妊婦に、ムカついたからと暴力で返すのはいけない事です。
でももしかしたら、みいさんが発してる言葉が多少ヒステリックになってるかもしれませんね…。
それが引き金になっているのかも?
妊娠しているから多少の情緒不安定なのは仕方ないのですから、話せる状態なら、まずその辺を理解してもらってください。

暴力は、突発的に一回コツン…ではなく、何回も蹴られてますか?
今後も続きそうですか?
DVと判断したなら、実家や施設へ避難してください。

2008-02-12 21:22:23

4 名無し

私だったらプチ家出してみる。
でも、女連れ込んでないか心配だからちょくちょく見に帰る。
旦那さんは奥さんのありがたさが分かってないんだよ。

でも、もしかしたら3さんが言うように妊娠中の情緒不安定な奥さんを旦那さんがうざく思っているのかも。
妊娠中の女の気持ちを義母でも、第三者からでも、得々と旦那に言い聞かせてもらいなよ。

2008-02-16 16:38:00

5 さやか

離婚協議中に現在の彼氏の子供を妊娠しました。現在妊娠2ヶ月…現在の夫の戸籍に入らないで済む方法はありますか?もし300日規定で現夫の戸籍に入ったとしたらどのようにしたら自分の戸籍に入れる事が出来ますか?そうするにはどの位の費用や時間がかかりますか?宜しくお願いします。

2008-06-25 19:48:40

6 ナナシ

たしか…現在の旦那さんが自分の子供ではないと証明すれば、彼氏と主さんの子供と認められるはずです。でも、嫌がらせで自分の子供だと言う人もいるようなので、ちゃんと信用が出来るなら頼んでみると良いと思います。

2008-06-25 21:02:51

7 名無し

主さん、気持ちが全くなかったら終りでしょう!
その上、暴力ではお手上げです、

今時、バツイチなど気にならない時代なんだから、
離婚して、子供と二人の方が、この場合はいいと思いますよ、

2008-06-27 23:58:13

8 さやかさんへ

なぜ離婚協議中に妊娠してしまったのですか…旦那さんは彼の存在をご存知なのでしょうか?慰謝料などを請求されることはあり得ますか?とても不利な状況だと思いますが…。
結論から言います。旦那さんの戸籍に入らないようにすることは、できません。2ヶ月の時点で離婚が成立してないということは、間違いなく300日問題に該当します。ですから、赤ちゃんの出生届けを出すと、父親の欄は旦那さんの氏名しか書けません。その時に離婚が成立していたとしても、です。でなければ、役場は出生届けを受理してくれません。空欄でもダメです。役場は婚歴を遡って確認します。
方法としては、旦那さんの方が自分の子であると主張するなら、さやかさんの方は養育費を請求できるわけですから、自分の子でもないのに養育費は出せない、と言うなら『嫡出否認』という訴えをおこすことができます。ただし、これができるのは旦那さんだけで、出生後1年以内という条件です。
もうひとつは、出生届けを出す前に、家庭裁判所に『親子関係不存在確認』の申立て、というのをします。申立人は生まれてくる赤ちゃんです。さやかさんは法定代理人親権者母、という立場となります。
この申立てをすると、調停となり申立人と相手方(旦那さん)双方から、調停員・裁判所書記官が聴取を行います。
さやかさんが彼氏の子だとする根拠は何でしょうか?要するに旦那さんとは性交がないということですか?別居はされてますか?
客観的証拠がなければ、聴取で双方の言い分が合致していたとしても、審判はおりません。客観的証拠というのは、受精したと思われる日、つまり懐胎期間(約1ヶ月間)に旦那さんと性交を持つことが不可能であったり(例えば、旦那さんが海外出張や入院など)、生殖機能に問題があるなどの医者の診断書等、旦那さんとの間に子供を授かるのが不可能であると証明できるものとなります。
客観的証拠がなければ、さやかさんと赤ちゃん、旦那さんとの3人でDNA鑑定となります。鑑定費用は10万少々程です。
その結果で審判がおります。DNA鑑定では、旦那さんが父親の場合の確率は99.99%、父親でない場合は100%の完全否定となります。
その判決文書と、出産時には産婦人科医の出生証明書というものをもらいますから、そのふたつを出生届けと共に、父親(彼氏ですかね)が提出すれば、彼の実子となります。この場合、彼と未婚であっても認知届けは必要ありません。

2008-06-29 03:34:41

9 さやかさんへ

↑続きです。
費用はDNA鑑定の約10万ちょっとと、あとは切手印紙代金として2000〜3000円程度くらいですね。
裁判所からの文書はすべて、特別送達でくるので、切手代金だけで結構しますね。
赤ちゃんが生まれてからでないと、親子関係不存在確認の申立てはできません。
申立てをして2週間〜1ヶ月程で、調停への出廷呼出状が双方へ届きます。約2週間後くらいに調停です。
DNA鑑定の結果が出るまでに、最低でも10日〜2週間程かかり、その結果を踏まえて審判がおりますので、調停〜審判までに約1ヶ月程度かかります。
判決文書が双方に届いてから2週間の異議申立て期間があります。その間に異議がなければ、そこで結審です。
確定文書が送られてきたら、出生届けを出すという流れとなります。
ですので、3ヶ月くらいはかかるでしょう。
通常、出生届けの提出は14日以内なのですが、裁判中の場合は該当しません。
さやかさんのいらっしゃる所がわからないので何とも言えませんが、今の3ヶ月というのは最短と考えて良いと思います。裁判所の抱えている案件の数で、スムーズにいったとしても、文書作成などにもっと時間がかかってしまう場合もあるようです。
また市町村単位で、対応には格差があるのも事実のようですので、お住まいの市町村役場の市民生活課で確認することを、オススメします。
まず、裁判中であるという証明ができれば(呼出状等の提示等)健康保険に入れる所もあります。
国保であれば市民生活課、社保であれば社会保険事務所へ、提出書類を確認してみてください。
保険証があれば、大抵の場合、乳児医療証と児童手当の申請は可能と思います。
また、やはり市町村によって異なりますが、戸籍がなくても住民票は発行してくれるところもあるようです。
3ヶ月〜4ヶ月検診や予防接種もありますので、保健センターなどへの確認もオススメします。

金銭面、精神面ともに負担も大きいと思いますが、どうかそれを理由に無戸籍児にすることのないように、願っています。
無戸籍児の為、義務教育も受けれず、パスポートの申請ができなくて修学旅行も行けず、免許も取れない、挙げ句は婚姻届けも出せずに、子供を産んだら無戸籍の連鎖…。その原因の多くは旦那さんと連絡が取れない為です。離婚前であれば連絡は取れるわけですから、産むのならどうか子供の為に頑張ってください。親としての最初の責任だと思います。

2008-06-29 04:07:23

10 さやかさんへ

触れるのを忘れていたのですが、上記の面倒な手続きを踏めば、戸籍上、彼の実子となることは可能ですが、戸籍に裁判の記載は残ります。
相手方○○との親子関係不存在確認の裁判をして、○○との親子関係は無し…というような記載は残るようです。
もし万一、この記載を消したいというのであれば、婚姻届けをだすのを待って、結審後、出生届けとともに出すか、先に婚姻届けを出したいのであれば、転籍ということをすれば、原本には記載は残りますが、プリントアウトされて、通常私たちが受け取る戸籍謄本には記載はされません。
転籍というのは、本籍地を変える、ということです。
彼との婚姻届けを出せば、さやかさんの本籍地は彼の本籍地へと変わります。
たとえば彼が既に筆頭者の場合で、現住所=本籍地なら、出生届けを出してから、彼の実家などを本籍地に変更します。
本籍地が実家であるなら、逆に、出生届けを出してから、本籍地を現住所に変更します。
とにかく、本籍地を変更すれば、目にする戸籍謄本から裁判の記載は削除されます。

どのようにするのが、いちばんお子さんの為に、お子さんの将来の為になるのか、ということをいちばんに考えてくださいね!
産むことを決意されるのであれば、必ず戸籍のことはキチンとしてあげてください。

今、テレビなどでも300日問題はかなりクローズアップされてます。
無戸籍児にするくらいなら、産まないでほしいとまで、思ったりもします…。
親の都合で振り回されるのは、いつだって子供なんです。
ご自分のなさったことですから、ちゃんと最後まで戦い抜いて、お子さんの命を大切に思うのであれば、戸籍についても責任を果たしてくださいね。
わかりにくいことがあれば、またいつでも聞いてください。

2008-06-29 04:27:15

11 おば

>>8、9、10さん
なかなか詳しいと思いますけど、まだ不十分で誤りというかベターではありません。それに・・・主さんの事がちょっと放りっぱなしです。
が、他にも見ていらっしゃる方のために、もう少しベターな方法があります。
私の知り合いの弁護士のやり方(お話)
まず、出生前でも「親子関係不存在確認調停申立書」を提出します。この時もらう用紙が問題で『出生届未了の場合の用紙』をもらいます。これが大事です。
用紙の記入は基本的なことは教えてもらえますが、最後に「特記事項」欄があります。ここに、
『出生届未了期間を短縮するため、出生前ですが本日申し立てます。出産予定日は〜なので、第一回調停期日は〜頃(月と上下旬くらいまで)としていただきたく上申します。出生証明とDNA鑑定結果は調停期日に持参いたします』
以上を書くことと、
>>8、9、10さんがおっしゃってる不利をあえて承知の上ならば、現夫にも「自分の子ではない」旨の上申書書いてもらえればなおいいと思います。これについては必ず必要ということはありません。急いでもらうための追加的な根拠ですから。
出産後、速やかにDNA鑑定のサンプルを取ります。
『ただし』血液型ですでに証明できる場合はDNA鑑定は不要になります。
取るのはさやかさん夫婦と子どもだけです。親子関係の不存在ですから、実父は必要ありません。
出生証明と鑑定結果を用意して調停期日に出かければ即日か、それに近い日数で審判書をもらえます。
最悪、鑑定結果が調停期日に間に合わなかった場合、間に合わなかった理由を説明し、後日提出する旨を話して、実際に提出した時点で審判書がもらえます。
役所で出生届を出す際には、この審判書と実父の認知届が必要になります。(ここが>>8,9,10さんと違う)
もしお相手と結婚されるつもりなら、そこで婚姻届を提出できます。この婚姻届については、『相手との子どもがいる場合は6ヵ月の婚姻禁止は関係ない(例外)』ということです。

2008-06-29 21:53:00

12 おば

追加
この方法によれば戸籍上は「実父の認知した子」になるはず、ということでした。もしそうでなかったら>>8、9、10さんのおっしゃるような方法ですけど・・・
費用は印紙1200円+切手800円・・・で良かったと思います。DNA鑑定費用は、最近は郵送(宅急便?)でやってくれるところでもOKな場合が多いですから、3〜5万円でも可能です(事前に裁判でも使えるかどうかの確認が必要)。

2008-06-29 22:07:04

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