2 名無し
もちろん、子供は今の旦那さんの扶養になってんだよね?
だったら養育費はとれないよ。
2010-01-29 10:50:59 /
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3 やんやん
ありがとうございます
扶養に入ってます。
けど養子縁組はしてません。それは旦那にも連れ子がいます。
そしてうちの子はもうすぐ4年生で旦那の子ももうすぐ4年生です。もう養育費はとることはできますか
せめて中学高校費用くらいとれませんか

2010-01-29 20:16:51 /
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4 名無し
そんなに養育費欲しいなら今の旦那と離婚して、きっぱり別れ一人で育てながらシングルとして養育費請求したらいいんじゃないですか?
2010-01-29 23:48:13 /
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5 名無し
だから、扶養に入ってんなら養育費は貰えないって!!
どうしてもお金が欲しいなら、子どもに小遣いせびらせなよ。
相手も再婚してんなら無理だろうけど…
2010-01-30 11:30:06 /
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6 名無し
法律上では可能なはずです。
ただし、子供を認知していることが前提条件です。
していないなら強制認知から…ということになると思います。
2010-01-30 16:00:57 /
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