1 はな
夫婦が別居したら旦那の給料を半分もらえるのが法律で決まってると聞いたのですが本当ですか?知ってる方がいましたら教えて下さい。
2007-04-23 22:54:32 /
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2 名無し
半分なんか貰ぇなぃょ(^〇^)
子供がぃるなら子供のぉ金と生活してくぉ金ぐらぃわ貰ぇるょ!
②人で話し合ぃで決めるんだょ
2007-04-24 05:20:24 /
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3 はな
お返事ありがとうございます。やっぱりそうですよね!友達が調べたら法律で離婚したら半分はもらえないけど別居中はまだ夫婦だから半分はもらえると書いてあった。と言っていたので気になりカキコしたのですが、もらえないですよね!ありがとうございました。
2007-04-24 07:47:00 /
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4 MD
主さんの仰るとおり、法律で決まっております・・・・・
結婚して夫婦が生活を送っていく上で、いろいろな費用がかかります。これを婚姻費用と言います。夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったり、冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費を婚姻費用として請求できます。
したがって、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。
婚姻費用分担の命令がでたのに、支払いをしない、あるいは支払いが滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれます。
2007-12-31 04:54:46 /
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5 MD
相手方の給与を折半すると言う取り決めかたではなく、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるようにし、資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると言う事になります。
2007-12-31 05:11:47 /
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