Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加 はてなブックマークに追加 ライブドアクリップに追加

1 主

近々離婚をする事になりました。
夫の両親との意見の食い違いなど、いろいろな事の積み重ねが原因で、離婚する事を決意しました。
元々旧姓に戻すつもりで私も子供も話を進めていたのですが、先日急に夫が「みんな旧姓に戻るのは寂しいから嫌だ」と言われ、どうしたらいいのか悩んでいます。
私と19歳の娘は夫の両親と同じ名字を継ぐのが嫌だから旧姓に戻したいのですが、なかなか夫にその理由を言う事ができません。
(ちなみに15歳の息子はどっちでもいいと言っています)
息子が高校に入学する前に結論が出ていればよかったのですが、旦那が話し合いに応じてくれなかったりして、結局息子の入学式に間に合わせる事ができませんでした。
息子は父親の姓のまま入学してしまったので、今から姓を変更するのは辛いと思いますが、私も娘も旧姓に戻りたいという思いは変わりません。

この場合、どうしたら一番いいのでしょうか?

 2009-04-02 12:35:24 / 返信 /

2 おば

・・・基本的に15歳以上なら、本人(子ども)の申し立てで氏の変更ができます。もちろん離婚して「どちらに親権があるか」によって変わってきます。親権がある側の氏に変更するのは「たとえ反対されても」本人の申し立てで変更できます。
それにそもそも親権があっても氏を変更しなければ、戸籍は父親側になりますからね。
問題は息子さん?の学校でのことが主だと思いますけど、一度学校に相談することですね。学校次第ですけど、正式書類上の名前と、校内での名前を使い分けてくれる学校もあります。
離婚が増えているので、学校と交渉すればやってもらえる可能性はあると思います。

 2009-04-06 17:36:35 / 返信 / 削除 /

3 名無し



うちは元旦那の名字のままだけど

子供はあたしの戸籍に入ってます

 2009-04-15 03:32:12 / 返信 / 削除 /

4 おば

>>3さん、たぶん勘違いしてると思いますよ。
「氏」の異なる者が同じ戸籍には入れません。
また、たとえ見た目の「氏」が同じ(あなたが婚姻中と同じ氏を名乗る)でも子どもの戸籍というのは別物です。
・・・・
・・・・
唯一、『何もしなくても』自分の戸籍に入っている・・・という場合は、『婚姻した時の戸籍の筆頭者があなた』だった場合です。つまり「離婚によって『元旦那さんが』戸籍から抜け」て新しい戸籍を作った、という場合だけです。

 2009-04-16 10:42:10 / 返信 / 削除 /

「名字の変更」に返信

名 前
更新メール
削除KEY
本 文

結婚相談掲示板新着

スポンサード リンク