1 MD
離婚調停・離婚訴訟を起こして、慰謝料・養育費を法的に取り決めたいが弁護士費用が無い・DVを停止させたい・夫(彼)から逃げたい・学校でのイジメを停止させたい
それらの事でお悩みの方、必ず解決できますので、諦めず相談してください。
身体の自由の権利・福祉教育を受ける権利等は、保護法益(法律で護られるべき権利です)
2007-12-20 14:33:54 /
返信 /
29 MD(NS)
大家・不動産屋に夫が勝手に解約しかねない事情を説明して、拒否していただいてください、夫が勝手に解約して、めろんさんに、家の明け渡しを求めることは権利の乱用になります、万一それを夫が実行すれば、夫を訴える事が出来ます、権利の濫用と裁判所は判断し、夫の主張はしりぞけられると考えられます。
まず、管理者・大家さん解約の意思が無い事を伝えることと、役所は、まずさきに離婚を勧めると思いますが、現段階で離婚はせずに生活保護申請ができますので、詳しく電話で役所担当に相談してみてください。
出産後もすぐには無理もききませんし、役所手続き子供の学校の事もかなりの重労働になりますので、夫があなたの邪魔をする為に、気の変わらないうちに離婚を決めてしまいたいと言う考えもありますが、離婚は後回しにする選択も有ります。
すみません、私もどうするのが、めろんさんと子供にとって最善か、悩んでおります:}
2008-01-05 15:28:27 /
返信 / 削除 /
30 MD(NS)
ゆうさんへお元気ですか?
勝手に夫の署名捺印をし提出する事は法律で許されませんので、協議離婚をするならば夫に自署させましょう・・・
義母さまとお話し合いが出来るようなので、もう一度、離婚意思を伝えて夫を説得していただいてはいかがでしょうか?
義母自身が認めないようなことであれば、ゆうさんが今度義母に会うとき、義母に対して
(今、私はこの離婚の問題で、知り合いの法律家に、レクチャーを受けているのですが、夫がこの様な状態では婚姻関係の継続は不可能であり、離婚に相当する理由があると言うことなので、協議離婚に同意しない場合は、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てと言っているので、私は後日、裁判所に提出する準備書類を揃えなければなりません・・・そちら側も裁判所で事実説明等をする事になるので、お互い負担をかけずに協議離婚をすることが賢明ですよ・・・どうなされますか?
最終的には、裁判所に離婚請求事件として訴訟を起こすと言っていましたよ~)と
話してみてはいかがですか?相手方は多少動揺すると思いますよ・・・その相手方の対応により、解決方法を考えて行くのはいかがでしょうか?
2008-01-05 16:07:25 /
返信 / 削除 /
31 ゆう
MDさん
ありがとうございます。
離婚はしたい。しかし離婚したらまず何をしたら良いのでしょうか?
住む所、仕事、託児所…何からしてよいのかわからず悩んでます。
2008-01-05 19:32:03 /
返信 / 削除 /
32 めろん
MDさま、何度もありがとうございます。何回か役所に生活保護の相談に行き、状況説明をしているのですが、籍が入ってるので受けられないと言われました。でも諦めず行ってきます。今は離婚届けを出さず、出産を迎えた方がいいかもしれません。籍が入っていれば旦那も勝手に解約しないはずなのですが…。来週になりますが、やれるだけのことはやってみようと思います。MDさままで悩ませてしまってごめんなさい。
2008-01-05 19:40:11 /
返信 / 削除 /
33 MD(NS)
生活保護法は保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障しており、また、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく速やかに、当該申請の審査を開始しなければならないと生活保護法により定められている。
したがって、保護請求権を行使する具体的な方法である保護の申請は絶対的な権利として保障されている。すなわち、保護申請があれば福祉事務所は無条件に受理してすみやかに保護の要否についての審査を開始するというのが生活保護法の根本原則である。
そして、生活保護の申請は要式行為(定められた形式で行うことが成立要件である行為)ではない。つまり、保護申請に形式上の要件は無い。
あなたの申請の意思表示が行われれば、それが所定の申請用紙ではなく独自用紙によるものであろうと、口頭によるものであろうと、それだけで申請行為は成立する。
したがって、申請者が福祉事務所に対して申請意思を表示すればその瞬間に福祉事務所は原則14日以内に保護を開始するか却下するかの決定を行う義務を負うことになる、保護申請を受理しない、ということは法令上ありえない。
又、最後の頼みとして相談に来た相談者に対して、稼働能力があるまだ、年齢が若い、扶養義務者がいる,ホームレスである
(申請時に住所を有していないことが保護しない理由にならないことは言うまでもない)、現住居の家賃が高すぎるなどを理由に窓口で申請自体を断念させているという事例が非常に多い。
上記のような理由で、生活保護を求めてきたあなたに対して、窓口で申請自体を断念させられた場合、保護申請を福祉事務所職員が申請を受理しなかった場合、法令違反行為に該当すると考えるので、担当者の氏名を確認して、再度ご連絡下さい。
めろんさん、次回役所に行くとき、前記の文面をプリントアウトして、(知り合いの法律家に相談したのですが・・・)と、前記の文面を担当者に読ませて、再度、生活保護申請を低調に申し出てみてください。
2008-01-05 20:45:32 /
返信 / 削除 /
34 めろん
私が生活保護を断られた理由は、旦那が居ることと家賃が高すぎるということでした。どういう話になるかわかりませんが月曜日に行ってお願いしてみようと思います。これで少しでも前に進めばいいのですが…。その結果も報告させていただきます。MDさま、いつもありがとうございます。
2008-01-05 21:54:34 /
返信 / 削除 /
35 名無し
警察は民事不介入だから何もしてくれないよー。ずっと読んだけどMDってでたらめや、コピペばっかの暇人?生活保護は、福祉事務所だよー。
めろんさん頑張って!あたしは離婚して、行政書士になりました。離婚問題って弁護士さんもいやみたいで、大変だけど、あたしは自分の経験を生かして仕事してるから、離婚問題ばかりしてます。
離婚して、生計を別にすれば生活保護も受けれますよ!
2008-01-05 23:53:35 /
返信 / 削除 /
36 まいまい
生活保護受けるんなんて、同情八割だから、通い続ける意味はあるよ!
でも、子供のことを第一に考えないといけないから大変だけど、頑張って!
2008-01-05 23:58:43 /
返信 / 削除 /
37 MD(NS)
名無しさま、はじめまして
警察の介入について・・・ですが、
以前より人前でもキレて大声を出し暴れるような夫が感情的になり激怒してしまった場合、その現場に駆けつけた警察官は、その状況を見て、放置すれば刑事事件に発展するおそれがあるにも関わらず、はたしてその場から立ち去るのでしょうか?
(警察はな~んにもしてくれないよぉ~)と仰るのは民事不介入についての誤った認識です。
警察が事前に犯罪を防止することは重要な責務なのですから・・・
市役所の生活福祉課又、福祉事務所について・・・
私共は東京都の文京区に所在しているのですが、高層ビルの中にある文京区役所に関しましては、福祉部=福祉事務所(意味同じ)の福祉課・保護課の保護課が生活保護の申請窓口となります、もちろん市町村によって福祉事務所が別建物となるところもあると思いますが、要は、どちらでも申請ができると言うことです、
ですので、めろんさんの場合、役所の(生活)福祉課又保護課等で手続きされていると思いますので、ご心配なさらないでも大丈夫かと思われます。
名無しさま・・・私は名無しさまのご指摘どおり、まだまだ知識不足でございますので、法律のプロの名無しさまより、今後ともお時間がございましたら、ご助言・お力添えをいただけますよう何卒よろしくお願いいたします。
お仕事の方も、行政書士としての品位を汚さぬように頑張ってください。
2008-01-06 02:16:44 /
返信 / 削除 /
38 名無し
あたしもMDってほかのスレでみたけど、なんかね…
でたらめかわかんないけど、コピペなのはわかる…
2008-01-06 10:34:37 /
返信 / 削除 /