1 りぃ
私がバイト先の人と不倫をしてしまって離婚する事になりました
写真とか携帯履歴などの証拠は一切ないのですが、私の言動がひどかったという事で親権と慰謝料を要求、請求されています…今、お互いが訴訟を起こしていますが、このような場合でも親権は母親になる可能性はあるんでしょうか?やはり私は不利なのでしょうか?
ちなみに子供の年齢は6歳、3歳の娘です。現在、子供は主人の実家で主人と祖父母に養育されています。
ご意見、よろしくお願い致しますm(._.)m
2007-06-22 00:33:04 /
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11 りぃ
有難うございます。
主人は日記などはつけていないです…多分…いや確実に…
何年も前の浮気は効力がない事は分かりました…、でも、主人は一週間、家に帰ってこなかったり、帰りはいつも深夜でした…私を殴り、キャッシュカードを取り上げ追い出した時も自分はパチンコしてましたし…会話なんてないし子供とまともに顔を合わす事もほとんどなかったように思います…喧嘩する度に"結婚したくなかったのにしてやった"とか"子供が欲しいって言うから作ってやった"とか…本当にひどい扱いでした…
慰謝料はやはり払わないでいいのなら払いたくないです…
とにかく子供を返して欲しいです…
2007-06-25 22:27:25 /
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12 通りすがり
慰謝料のことはわかりませんが子供にとって何よりも大切なのは母親です。どんな母親でも子供にとっては一番なのです。極端な例えですが食事が毎回カップ麺でもお子さんにとってお母さんがカップ麺を作ってくれて一緒に食事ができて嬉しいと感じたら問題はないのです。虐待などの事実が無い限り親権は母親となるはずです。また、母子家庭に対する福祉は充実しているので贅沢さえしなければ生活は可能だと思います。
ただし離婚により戸籍にお子さんの親権に関しても記載がされます。一旦母親になった親権が父親に変わるようなことがないよう覚悟が必要だと思います。これは私の考え方なのですが親権変更は母親に捨てられたような気持ちになるのではないかと思います。また、親権と言うのは保護責任者と言う意味であり親の権利ではないと考えます。親権があっても無くても親であることに変わりはないのです。当然、離婚してあなたにとっては他人になったご主人でもお子さんにとって父親には違いありません。父親の悪口などはタブーです。会わないように言うことも同様だと考えます。
まあ、今回の離婚の原因はさて置きお子さんにとっては両親が揃っていることにこしたことはないのでしょうが結婚生活を継続しご自身やご主人が安らげないのも避けたいですし難しい問題ですね…。
長々とコメントさせていただきましたがスルーしていただいて結構です。
2007-06-26 01:30:43 /
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13 名無し
りぃさん!少し質問させて下さい。
あなたとご主人の年齢とバイト先の彼氏の年齢。あと、彼氏とは結婚するつもりでお付き合いしているのですか?生活費のこともお子さんを養育する上で、大切なことだからです。
2007-06-26 02:29:57 /
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14 りぃ
12さん
有難うございますm(._.)m
慰謝料、養育費、親権、裁判など頭がパニックになり今、自分が一番何をしたいのか訳が分からなくなっていたので、通りすがりさんのコメント「どんな母親でも子供が母親と居たいと思えばいいんです」の言葉に少し気持ちが楽になりました…
主人に対して不平不満は沢山あります…でも、私も胸を張っていい母親だった!とは口が避けても絶対に言えません…掃除も苦手で拭き掃除なんて何ヵ月かに一度…料理だって手の込んだものなんか作れません…
子供は主人の実家で暮らしていますが、今でも私が迎えに来るのをずっと待っていると思います…口には出してないでしょうが…子供への愛情は絶対に負ける気はしませんが、「今の生活を現状維持」と考える裁判官もいるようです…保育園にも通ってるみたいだし…
どうしたら親権をもらえるのでしょうか…収入は親子三人でやっていける額は充分あると思いますそれ以外で重視されるとしたら…住むところも子育てするには最高の家に安い家賃で入れました
どうか子供を返して欲しいです…
2007-06-26 17:22:58 /
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15 りぃ
13さんへ
私の年齢は33歳。主人は36歳。彼は40歳です。
年齢は慰謝料や親権には何か関係はあるのですか?
彼とは一緒になる気は全くないです…寂しさから彼に求めていた時も確かにありますが、子供の為に家族でやり直したい!とずっと思っていました…でも主人が限界だったようで…何度か謝り頼みに行ったけど話しも聞いてもらえなかったので、諦めました…
何か私のコメントを読んで進展する事はありますか?
助言、よろしくお願い致しますm(._.)m
2007-06-26 17:45:59 /
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16 13です。
お答えいただき、少し状況がわかりました。年齢をお聞きしたのは、社会的立場という意味です。
収入や信用と言うのは子供の成育環境に大切だから、裁判所も判断材料にするからです。お話からすると、バイト先の彼と結婚しなくても、生活には問題ないようですね。
もちろん、彼と一緒になることがいけないわけではありません。
2007-06-26 20:16:23 /
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17 りぃ
有難うございますm(._.)m
今日、弁護士さんと裁判に向けて話し合ってきました。なかなか大変そうです…
皆様、色々なご意見、アドバイス等、本当に有難うございました。
親権は半分諦めていたところもあったのですが、ほんの少しでも可能性がある…という事で頑張っていけそうです
本当に有難うございましたm(._.)m
2007-06-27 00:58:12 /
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18 M
あなたは考えが甘い!!子供の事をきちんと考えた方が良い!母親より女を選んだのですよ!子供は父親、祖父母に愛情を注いで貰った方が良いです!小さい子供の親権は母親が…とよく言われますが、それは普通の母親ならそうだと思いますが母親を捨て女に走ってしまったような母親には、言えない事だと思います。
2007-12-01 01:53:24 /
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19 名無し
浮気しても子供が小さければ(引き取った後の生活状況にもよりますが)親権は母親に行く事も可能だそうです。勿論自分一人の力でそこまで戦うのは難しいので弁護士さんの力が必要ですが。これは私が弁護士さんに実際に相談した内容です(私自身の事ではありません)。彼女は旦那さんの無関心、姑からの精神的虐待からホスト遊びに没頭し、浮気し、生活費と子供の貯金を全てホストに貢いでしまったのです。調停の末、親権・養育権は取られてしまいました。そんな状況で親権は無理だったんですよね?と尋ねたところ、弁護士さんからは頑張れば取れました。という意外な答えが帰って来ました。弁護士さんの力を借りて自分の調停員への心象を良く見せたり、旦那の粗を探してひたすらついたり、理屈で責めていくという方法だそうです。ただ、姑の暴言や旦那の日常の行動の記録がなかった事と、別居期間に子供をすでに養育していなかった(旦那側で暮らしていた)事が明暗を分けたそうです。今は親権がどちらにもありますから、子供が今の生活で落ち着いているなら親権にかなりの影響が出ると思われます。できるなら、ほんとは子供の精神面でよくないのですが一週間交替で面倒をみさせて貰えるよう要求するか、自分にも親権はまだあるから週末は会わせて貰うように言うかですね。ちなみに、養育費と親に会う面接権は子供の権利なのです。子供が自分に会いたいと泣いてるのに旦那が妨害したと調停で訴えたら、考慮して貰えますよ!子供の権利を妨害したのですから。主さんのした事は最低です。それでもお子さんと暮らしたいという気持ちは母親ならありますよね?なら、気持ちを改めて頑張って下さい。子供さんを二度と悲しい目に遭わせないように。その自信がないのなら、無駄な戦いはしない方が子供の為です。
2007-12-01 08:44:49 /
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20 名無し
18さんの言うとおりです、子供が幼年にだからと言って親権はほぼ母親になると考えていたら大間違いで、あなたの下に今子供はいないわけで、子供は旦那さんの下で現実に上の子供は福祉教育を継続してるんだから、難しいよ、だからと言って不法に子供を連れ去ると、旦那が告訴したら未成年者誘拐罪が成立しますよ、別居中で親権者であったとしてもね、馬鹿な母親に親権を与えてしまった結果、母親の男に殺されてる子供が沢山いるから、あなたの従前の素行はしっかり調査するよ、旦那の主張は認められるよ、事実だから、証拠が無ければ、あなたは裁判官の前で偽証しなければならない、父親が親権者と認められるケースが、こんなケースですよ、みなさまも現実を言ってあげなきゃ、油断しちゃ駄目だよ最悪の状態に対処できる対策を、ありのままを弁護士に話して相談しなきゃ親権も監護権も取れない事になりますよ。
2007-12-13 00:54:28 /
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