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1 みお

離婚して親権が私の場合戸籍を新しく作る場合(子供も私の戸籍)で旦那の許可は必要なんでしょうか?
後公正証書と離婚協議書の違いを教えてください

 2007-06-17 17:42:02 / 返信 /

2 名無し

離婚協議書というのは相手との単なる契約書でしかありません
契約違反があった場合、訴訟などをしなければいけなくなります
公正証書は公証人によって公証、書面化してあるので例えば養育費未払いの場合は強制執行(給料差し押え等)ができます
離婚後は金銭的にも大変でしょうし、何かあった時に裁判の時間を削って早く金銭を受け取れるためにも公正証書の離婚協議書を作成しておくことをおすすめします

戸籍についてですが、離婚届けに親権者の名前を書く欄があったと思うので、それで許可になるのではないでしょうか?

専門家ではないので、参考程度でとらえてください

 2007-06-18 09:31:10 / 返信 / 削除 /

3 みお

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ただ私の場合、離婚後旦那に子供を逢わせたくないんです。
離婚協議書に面接交渉権の約束をしてしまうと強制的にあわせなきゃいけなくなるんでしょうか?
周りの人は単なる約束にすぎないから子供が不安定だから、夜泣きするからと子供の福祉に影響するからとの理由で子供が大きくなるまで会わせないなどの制限ができるという人もいれば、契約違反になるから無理だという人もいます。
弁護士さんにきいたら会わさなくていいですよっていってました。
離婚するとき、会わしたくないなら離婚協議書、公正証書どちらを作成するべきですか?

 2007-06-18 12:24:44 / 返信 / 削除 /

「教えてください」に返信

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